遺言(書)

遺言

読み:「いごん」または「ゆいごん」

人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度。

 

生前にお世話になった人に遺贈したかったり、
特定の人に相続させたくなかったりする場合に
「相続トラブル」を未然に防いだり、意思を伝えたりしたいときに
法的に有効なのが、遺言(書)となります。

 

◯遺言書を作るメリット

1、遺産の分配方法の指定ができる(相続トラブルを防ぐ)
2、相続手続きが簡単になる
3、相続人の廃除など「死後の願い(意思)」が叶えられる

 

◯遺言書の種類

・自筆証書遺言書
・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書

 

の3種類があります。

 

◯遺言の無効・取消し
遺言は、民法の規定する厳格な方式に従って作成されていない場合や、
遺言内容が公序良俗に反する場合などは無効となります。

 

また、遺言が遺言者の真意によりなされていない場合は、取り消すことができます。
無効の場合、最初から何の遺言もなされていないことになり、誰でも無効の主張ができます。

 

取消しの場合は、一定期間の間に取り消さない場合は最初から有効なものとなってしまいます。