代襲相続

◯代襲相続(だいしゅうそうぞく)

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡しているときや、
廃除※によって相続権を失ったとき等は、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
つまり、「被相続人の孫」が父親の相続分をそのまま受け継ぐということ。

兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹が死亡しているときは、
兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲して相続人となります。


◇推定相続人の廃除
被相続人対して虐待、重大な侮辱、その他著しい非行をした場合、
被相続人の意思に基づいて、その推定相続人から相続資格を奪うという制度。