◯特定遺贈 (とくていいぞう)遺贈の中で、土地・株式といったように財産を特定して遺贈すること。◆遺贈 (いぞう)遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償※で譲ること。※法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない。遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる。