自筆証書遺言

◯自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

全文を自筆して作成し、捺印する遺言のこと。
証人の立会い等も必要なく、費用がかからないもっとも簡単に作成できる遺言。

しかし、手書きであることから偽造される恐れや、紛失、隠匿、破棄の危険があります。
また、『書式や必要条件など』をよく理解して作らなければ無効になってしまうことから、細心の注意が必要です。

相続開始後は、家庭裁判所の検認が必要となります。