◯自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)全文を自筆して作成し、捺印する遺言のこと。証人の立会い等も必要なく、費用がかからないもっとも簡単に作成できる遺言。しかし、手書きであることから偽造される恐れや、紛失、隠匿、破棄の危険があります。また、『書式や必要条件など』をよく理解して作らなければ無効になってしまうことから、細心の注意が必要です。相続開始後は、家庭裁判所の検認が必要となります。