相続の放棄

◯相続の放棄(そうぞくのほうき)

相続人が遺産の相続を放棄すること。
相続人としての地位をすべて完全に放棄すること。

財産も借金も含め「はじめから相続人ではなかったもの」とみなされます。
借金ばかりなのがわかっている時、もしくは生前に十分な贈与を受けている相続人が相続放棄をすることも可能です。

3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」のどちらかを選択しなかった相続人は
(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされます。

(民法915条1項、921条2号)。