◯法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
被相続人のすべて※ を相続するというもの。
※すべて:預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産を無制限に。
次の3つに該当する場合には、相続人は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
3、相続人が限定承認や相続放棄をした後に、債権者を害することを知りながら相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、相続財産の全部もしくは一部であるということを知りながら財産目録に記載しなかったとき
◇財産目録(ざいさんもくろく)
財産の計算書類。
各種会社が解散による清算手続をする場合や、株式会社が会社更生法・民事再生法の適用を受け、更生手続や再生手続が開始された場合、破産により破産手続が開始した場合などに作成される。
・会社法492,658,
・会社更生法83条3項
・民事再生法124条2項
・破産法153条2項