被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者(相続権を持っている者)。
相続人の範囲は法律で定められており、被相続人の配偶者は常に相続人となります。 ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。
<被相続人:遺産を残した人、亡くなった人>