◯遺言能力(ゆいごんのうりょく)
遺言をすることができる能力。
精神障害などで判断力がない者や、代理人(親など)によるものを除く、
満15歳に達した者であれば、だれでも遺言することができます。
遺言者は、遺言をする時において、自分のする遺言の内容と、その結果生ずる法律効果を理解し判断することができなければなりません。
◇未成年者:
15歳に達しており、かつ意思能力があれば遺言能力があり、
法定代理人の同意なしに単独で遺言をすることができます。
この場合、法定代理人の同意がないことを理由として遺言を取り消すことはできません。
◇成年被後見人:
意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを
証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。
この場合、成年被後見人であることを理由として遺言を取消すことはできません。
◇被保佐人:
遺言能力があり、保佐人の同意なしに単独で遺言をすることができます。
◇被補助人:
遺言能力があり、補助人の同意なしに、単独で遺言をすることができます。