◯相続財産管理人 (そうぞくざいさんかんりにん )相続人の存在・不存在が明らかでないとき(※注)、相続人もしくは相続人の債権者などを探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人。利害関係者・検察官などから家庭裁判所に対して申立て、家庭裁判所が選任します。※注:相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含む。