◯法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)相続分が不明な場合に適用する、民法で定められた相続割合。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで法律上の目安となります。◆法定分割民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方。※必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。