法定相続人

◯法定相続人 (ほうていそうぞくにん)

遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、
民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。

この民法の規定により相続人となる人のこと。


◆法定相続人の順位

被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になりますが、
血族相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、
下位の者は相続できないことなっています。

◇配偶者
被相続人の夫や妻は常に相続人となります。

◇第一順位(直系卑属)
子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。
養子でもなれます。胎児も生きて生まれれば相続人です。
婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。

◇第二順位(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属です。
実父母も養父母も相続人になります。
父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。

◇第三順位(兄弟姉妹)
第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。